更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 6-7-5 社会福祉関係の非課税範囲

法別表第1第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(注) 同号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》の規定に該当する資産の譲渡等は除かれることに留意する。

  • (1) 第一種社会福祉事業
    • イ 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
    • ロ 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
    • ハ 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
    • ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設を経営する事業障害者支援施設を経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。
    • ホ 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
    • ヘ 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業授産施設を経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。
  • (2) 第二種社会福祉事業
    • イ 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
    • ロ 生活困窮者自立支援法に規定する認定生活困窮者就労訓練事業認定生活困窮者就労訓練事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。
    • ハ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
    • ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成18年法律第77号に規定する幼保連携型認定子ども園を経営する事業
    • ホ 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律に規定する養子縁組あっせん事業
    • ヘ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
    • ト 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
    • チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業障害福祉サービス事業同法第5条第7項、第13項又は第14項に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。又は地域活動支援センターを経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。
    • リ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
    • ヌ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
    • ル 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
    • ヲ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
    • ワ 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
    • カ 隣保事業隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。
    • ヨ 福祉サービス利用援助事業精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス第一種社会福祉事業及びイ~カの事業において提供されるものに限る。の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。
    • タ (1)及び(2)の事業に関する連絡又は助成を行う事業
  • (3) 更生保護事業法第2条第1項《定義》に規定する更生保護事業
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