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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月01日
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児童福祉法第7条第1項《児童福祉施設》に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号《定義》の規定に該当するものについては、法別表第1第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号《社会福祉事業から除かれるものの範囲》の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲》の規定に該当することとなるのであるから留意する。