更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 8-1-1 輸出物品販売場における輸出免税の特例の適用範囲

法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》の規定は、輸出物品販売場同項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この章において同じ。を経営する事業者が、同項に規定する非居住者に対し、免税対象物品令第18条第1項《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲》に規定する免税対象物品をいう。以下8-3-2において同じ。で、輸出するため同条第2項《購入手続》に規定する方法により購入されるものの譲渡を行った場合に適用されるのであるから、一般物品同項第1号に規定する一般物品をいう。以下8-1-10までにおいて同じ。の譲渡については、非居住者が、国内において生活の用に供した後に、輸出するため購入する場合であっても法第8条第1項の規定により消費税が免除されることに留意する。

(注) 非居住者が、国内において生活の用に供するために購入する消耗品等令第18条第1項第2号に規定する消耗品並びに同条第3項《消耗品として免税販売手続を行う資産》の規定により消耗品として同条第1項、第2項、第12項、第13項及び第18条の3第1項《免税手続カウンタ-における手続等の特例》の規定が適用される資産をいう。以下8-1-10までにおいて同じ。の譲渡については、法第8条第1項の規定の適用はない。

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