更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 8-1-2 対価の額の合計額」の意義

法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》及び令第18条第1項第2号《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲》に規定する「対価の額の合計額」は、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の非居住者に対して複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合は、一般物品又は消耗品等の区分に応じたそれぞれの「対価の額の合計額」をいうことに留意する。

なお、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の非居住者に対して時間又は売場を異にして、複数のの一般物品又は消耗品等を譲渡した場合も同様である。

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