輸出物品販売場において法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》に規定する物品を令第18条第2項各号《購入手続》に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した非居住者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項《輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収》に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。
ただし、非居住者が本邦から出国する際に、その出港地を所轄する税関長に対し次の書類のいずれかを提示した場合で、当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときは、同項に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当しないものと取り扱って差し支えない。
なお、非居住者が居住者となる場合において、その居住者となる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対して当該書類を提示し、その居住者となる日までに当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときも同様とする。
- (2) 万国郵便条約第1条《定義》に規定する小包郵便物又はEMS郵便物(以下8-1-5の2において「小包郵便物等」という。)として当該物品を輸出する場合に日本郵便株式会社から交付を受けた当該小包郵便物等の引受けを証する書類及び当該小包郵便物等に貼り付け又は添付した次に掲げる事項が記載された書類の写し
- ハ 当該物品の受取人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地
- ニ 日本郵便株式会社による当該物品の引受けの年月日
- (3) 万国郵便条約第1条《定義》に規定する通常郵便物として当該物品を輸出する場合に日本郵便株式会社から交付を受けた当該通常郵便物の引受けを証する書類で(2)ロに掲げる事項に係る追記をしたもの
- (4) (2)又は(3)に掲げる書類に準ずる書類((2)イからハまでに掲げる事項及び当該物品の輸出を引き受けた者(貨物利用運送事業法第20条《許可》又は第45条第1項《許可》の規定による許可を受けて同法第6条第1項第5号《登録の拒否》に規定する国際貨物運送に係る同法第2条第8項《定義》に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者に限る。)による引受けの年月日が記載されたものに限る。)