承認免税手続事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。
なお、承認免税手続事業者がその承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを一部廃止するときは、その移転する日、設置する日、又は一部廃止する日の前日までに、令第18条の2第14項《特定商業施設内における免税手続カウンター設置場所変更の届出》の規定による届出書を提出する必要があることに留意する。
- (1) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
- (2) 免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。
- (3) 法第8条第7項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は令第18条の2第10項《承認免税手続事業者の承認の取消し》若しくは令第18条の4第7項《承認送信事業者の承認の取消し》の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送信事業者(同条第4項《承認送信事業者の定義》に規定する承認送信事業者をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。