更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 9-1-2 棚卸資産の引渡しの日の判定

棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。

  • (1) 代金の相当部分おおむね50%以上を収受するに至った日
  • (2) 所有権移転登記の申請その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。をした日
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  • 税務通信