更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 9-1-20 賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期

資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額前受けに係る額を除く。を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。ただし、当該契約について係争使用料等の額の増減に関するものを除く。があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該課税期間においてその支払を受けていないときは、相手方が供託したかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定しその支払を受けることとなる日とすることができるものとする。(注) 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には本文の取扱いによるのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積るものとする。

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