更新日:2022年9月2日
リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引(所法第67条の2第1項《売買とされるリ-ス取引》又は法法第64条の2第1項《売買とされるリ-ス取引》の規定により売買があったものとされるリ-ス取引をいう。以下9-3-6の4及び11-3-2において同じ。)の目的物であった資産の返還を受けた場合における当該資産の返還は、資産の譲渡等に該当しない。
なお、この場合において、当該資産に係るリース契約の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人から収受する金銭は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算するものとする。
(注) 残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産(所法第67条の2第1項《売買とされるリース取引》又は法法第64条の2第1項《売買とされるリース取引》に規定するリース資産をいう。)の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。