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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月01日
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法第17条《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定は、工事の請負に係る譲渡等につき所法第66条《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期》又は 法法第64条《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(注) 所得税又は法人税の所得金額の計算上、工事進行基準によらなければならない長期大規模工事の場合であっても、資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えない。