更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第16条 営業譲渡人の競業の禁止

営業を譲渡した商人以下この章において「譲渡人」という。は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村特別区を含むものとし、地方自治法昭和22年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から20年間は、同一の営業を行ってはならない。

2 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。

3 前2項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。

営業を譲渡した商人以下この章において「譲渡人」という。は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村特別区を含むものとし、地方自治法昭和22年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から20年間は、同一の営業を行ってはならない。

2 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。

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