更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第23条 支配人の競業の禁止

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 自ら営業を行うこと。
  • 二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
  • 三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
  • 四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
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