更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第26条 物品の販売等を目的とする店舗の使用人

物品の販売等販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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