更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第509条 契約の申込みを受けた者の諾否通知義務

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信