更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第546条 結約書の交付義務等

当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面以下この章において「結約書」という。を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。

  • 一 各当事者の氏名又は名称
  • 二 当該行為の年月日及びその要領

2 前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。

3 前2項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。

当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面以下この章において「結約書」という。を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。

  • 一 各当事者の氏名又は名称
  • 二 当該行為の年月日及びその要領

2 前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。

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