更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第562条 運送取扱人の留置権

運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

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