更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第578条 複合運送人の責任

陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二以上の運送を一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等運送品の滅失、損傷又は延着をいう。以下この節において同じ。についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令又は我が国が締結した条約の規定に従う。

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