更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第585条

運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日から1年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。

2 前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。

3 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第1項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から3箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。

運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日から1年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。

2 前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。

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