更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第617条 倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効

寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2 前項の期間は、寄託物の全部滅失の場合においては、倉庫営業者が倉荷証券の所持人倉荷証券を作成していないとき又は倉荷証券の所持人が知れないときは、寄託者に対してその旨の通知を発した日から起算する。

3 前2項の規定は、倉庫営業者が寄託物の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。

寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2 前項の期間は、寄託物の全部滅失の場合においては、倉庫営業者が倉荷証券の所持人倉荷証券を作成していないとき又は倉荷証券の所持人が知れないときは、寄託者に対してその旨の通知を発した日から起算する。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信