更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第7条 小商人

第5条前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。については、適用しない。

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