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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2018年05月25日
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第743条、第745条及び第753条第3項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。この場合において、第743条第1項中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、第745条中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとする。