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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2018年05月25日
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船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載し、運送人又は船長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一 運送品の種類二 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号三 外部から認められる運送品の状態四 荷送人又は傭船者の氏名又は名称五 荷受人の氏名又は名称六 運送人の氏名又は名称七 船舶の名称八 船積港及び船積みの年月日九 陸揚港十 運送賃十一 数通の船荷証券を作成したときは、その数十二 作成地及び作成の年月日