更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第8条 通則

この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法昭和38年法律第125号の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信