法人(清算中の法人を除く。以下第21条までにおいて同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第64条の2及び第65条の2の規定を適用する。- 一 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第64条第1項第3号の4又は第3号の5に掲げる場合に該当する場合を除く。)
- 二 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第5項第2号において同じ。)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第12条第2項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第64条第1項第2号又は第65条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号)の施行の日から令和8年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第64条第1項第2号、第3号の4から第4号まで若しくは第8号、第65条第1項第1号若しくは第65条の3第1項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。- 一 特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震災復興特別区域法第4条第1項に規定する政令で定める区域(次号において「復興推進区域」という。)内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業
- 二 特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(令和3年3月31日において当該計画に記載されていたものに限る。)
3 法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第65条の4第1項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。- 一 被災市街地復興特別措置法第8条第3項の規定により土地が買い取られる場合
- 二 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第17条第1項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4 法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第65条第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第2項第1号及び第10項第1号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第1項、第5項及び第10項の規定を適用する。
5 法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第62条の3の規定の適用については、同条第4項第2号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。- 一 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
- 二 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
6 第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第3章第6節第2款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人(清算中の法人を除く。以下第21条までにおいて同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第64条の2及び第65条の2の規定を適用する。- 一 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第64条第1項第3号の4又は第3号の5に掲げる場合に該当する場合を除く。)
- 二 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第5項第2号において同じ。)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第12条第2項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第64条第1項第2号又は第65条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号)の施行の日から令和8年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第64条第1項第2号、第3号の4から第4号まで若しくは第8号、第65条第1項第1号若しくは第65条の3第1項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。- 一 特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震災復興特別区域法第4条第1項に規定する政令で定める区域(次号において「復興推進区域」という。)内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業
- 二 特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(令和3年3月31日において当該計画に記載されていたものに限る。)
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