更新日:2022年9月2日

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第34条 特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例

平成23年3月10日以前に相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の5までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の9第3項租税特別措置法第70条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用を受けるものに係る贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第38条の5までにおいて同じ。により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月11日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に取得したもので、同法第19条又は第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに限る。で同月11日において所有していたもののうちに、東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣の指定する地域以下この項及び第4項において「指定地域」という。内にある土地若しくは土地の上に存する権利以下この条及び次条において「特定土地等」という。又は指定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資金融商品取引法昭和23年法律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「特定株式等」という。があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第19条若しくは第21条の15の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第22条の規定にかかわらず、東日本大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。

2 前項の規定は、平成23年3月10日以前に民法明治29年法律第89号第958条の3第1項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第29条第1項又は第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月11日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で同日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。

3 前2項の規定は、これらの規定に規定する申告書これらの申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。又は同法第23条第3項に規定する更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。ただし、当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

4 財務大臣は、第1項の規定により指定地域を定めたときは、これを告示する。

平成23年3月10日以前に相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の5までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の9第3項租税特別措置法第70条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用を受けるものに係る贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第38条の5までにおいて同じ。により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月11日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に取得したもので、同法第19条又は第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに限る。で同月11日において所有していたもののうちに、東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣の指定する地域以下この項及び第4項において「指定地域」という。内にある土地若しくは土地の上に存する権利以下この条及び次条において「特定土地等」という。又は指定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資金融商品取引法昭和23年法律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「特定株式等」という。があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第19条若しくは第21条の15の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第22条の規定にかかわらず、東日本大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。

2 前項の規定は、平成23年3月10日以前に民法明治29年法律第89号第958条の3第1項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第29条第1項又は第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月11日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で同日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。

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