法第8条第1項に規定する政令で定める著しい被害は、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条各号に規定する被害とする。
2 法第8条第2項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額は、租税特別措置法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31条第3項第3号(同法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第5号(同法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)又は第41条の14第2項第4号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第78条第1項第1号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額とする。
3 法第8条第2項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第92条第1項に規定する所得税額から控除する。
4 法第8条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第41条の18から第41条の18の3までの規定の適用については、同法第41条の18第2項、第41条の18の2第2項及び第41条の18の3第1項中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第8条第1項に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。
5 法第8条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第26条の28の3の規定の適用については、同条第6項第2号イ中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第1項に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。
6 法第8条第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第4条の5の規定の適用については、同条第6項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の適用については、同法」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条の規定の適用については、所得税法」と、「とする」とあるのは「と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第2項中「受けるもの」とあるのは「受けるもの及び租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分」と、「同条第1項第1号」とあるのは「所得税法第78条第1項第1号」とする」とする。
7 法第8条第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第2条の36の規定の適用については、同条第15項中「書類又は」とあるのは「書類、」と、「書類に」とあるのは「書類又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)第10条第6項の規定により読み替えて適用される法第4条の5第6項の規定により東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第2項の規定が適用される場合における同条第4項の規定により確定申告書に添付すべき書類に」とする。
8 法第8条第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第5条の3から第5条の7までの規定の適用については、同令第5条の3第2項、第5条の4第9項、第5条の5第8項、第5条の6第5項、第5条の6の2第6項、第5条の6の3第5項、第5条の6の4第2項及び第5条の7第1項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第2項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
法第8条第1項に規定する政令で定める著しい被害は、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条各号に規定する被害とする。
2 法第8条第2項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額は、租税特別措置法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31条第3項第3号(同法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第5号(同法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)又は第41条の14第2項第4号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第78条第1項第1号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額とする。
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