東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第32条の4 株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等の税率の特例に係る適用期間の延長の特例

法第41条の4に規定する政令で定める業務は、株式会社商工組合中央金庫が東日本大震災の被災者に対して行う資金の貸付け若しくは手形の割引又は債務の保証若しくは手形の引受けに係る業務として経済産業大臣が定めるものとする。

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