法第51条第1項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類(次項及び第4項において「被災証明書類」という。)の交付を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。
2 法第51条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
- 一 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
- 二 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの
- 三 東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
- 四 東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの
3 法第51条第1項に規定する政令で定める漁船は、次の各号のいずれかに該当する漁船とする。
- 一 法第51条第1項に規定する被災者(次号において「被災者」という。)である個人が取得又は建造をする漁船
- 二 被災者である法人が取得又は建造をする漁船で、東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船(以下この号において「滅失等漁船」という。)に代わるものとして取得又は建造をする漁船(当該滅失等漁船に代わるものであることが法第51条第1項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)
4 法第51条第1項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、被災証明書類を添付しなければならない。
法第51条第1項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類(次項及び第4項において「被災証明書類」という。)の交付を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。
2 法第51条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
- 一 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
- 二 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの
- 三 東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
- 四 東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの
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