法第40条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、令第31条の滅失建物等(以下この条において「滅失建物等」という。)の床面積の合計又は当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積を明らかにする書類(当該土地が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた滅失建物等に係る被災代替建物(同項に規定する被災代替建物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の用に供される土地に該当する場合にあっては、当該書類及び当該土地の取得の日を明らかにする書類)のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。- 一 法第40条第1項の規定の適用を受けようとする土地が、被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地である場合 次に掲げる書類
- イ 令第30条第1項又は第2項第2号若しくは第4号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類で、滅失建物等の所有者であった者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該滅失建物等の所在地の記載があるもの
- ロ 当該土地が、被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地であることを明らかにする書類
- ハ 当該登記を受けようとする者が前条第2項第4号に掲げる者である場合 同号イからハまでに掲げる書類
- 二 法第40条第1項の規定の適用を受けようとする土地が、被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地である場合 次に掲げる書類
- ロ 当該土地が、被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地であることを明らかにする書類
- ハ 当該土地に係る被災代替建物が令第30条第3項に規定する建物(同項第2号に係るものに限る。)に該当する場合には、前条第4項に規定する証明に係る書類の写し