株式会社商工組合中央金庫が、法第41条の4の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第132条第6項(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第78条の3第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。- 一 株式会社商工組合中央金庫の書類で、次に掲げる事項の記載があるもの
- イ 当該登記又は登録に係る資金の貸付け等(資金の貸付け若しくは手形の割引又は債務の保証若しくは手形の引受けをいう。以下この条において同じ。)を株式会社商工組合中央金庫が令第32条の4第1項に規定する業務として行った旨
- ロ イの資金の貸付け等を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- 二 次に掲げるいずれかの書類
- イ 前号イの資金の貸付け等を受けた者の事務所(本店若しくは支店若しくは会社法第2条第2号に規定する外国会社の日本における営業所又は主たる事務所若しくは従たる事務所をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は事業の用に供する資産が東日本大震災により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨を証する市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類で、その者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載があるもの
- ロ 前号イの資金の貸付け等を受けた者の事務所が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類
- ハ 前号イの資金の貸付け等を受けた者が、次に掲げる者の事業活動に相当程度依存している旨を証する経済産業局長の書類
- (1) その事務所又は事業の用に供する資産について、東日本大震災により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた者
- (2) 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事務所を有する者
- ニ 前号イの資金の貸付け等に係る消費貸借に関する契約書(法第47条第1項の規定により印紙税を課さないこととされたものに限る。)の写し
- ホ 当該登記又は登録に係る資金の貸付け等を受けた者が東日本大震災に係る風評被害者である場合にあっては、経済産業局長の証明書で、当該資金の貸付け等が前号イの資金の貸付け等(株式会社商工組合中央金庫が、東日本大震災により被害を受けた者に対して危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第2項の規定により認定された同法第2条第5号に規定する危機対応業務をいう。)として行う同条第4号に規定する特定資金の貸付けに限る。)に該当することの記載があるもの