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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年07月02日
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震災特例法第49条第1項又は第52条第1項に規定する「建設業法第2条第1項に規定する建設工事」(以下「建設工事」という。)とは、同法別表第1の上欄に掲げるそれぞれの工事をいうが、当該工事の内容は、昭和47年建設省告示第350号(建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容)に定められているので留意する。(注) 建築物等の設計は、建設工事に該当しない。
(注) 建築物等の設計は、建設工事に該当しない。