更新日:2022年9月2日

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達 49-52-1 「建設業法第2条第1項に規定する建設工事」の意義

震災特例法第49条第1項又は第52条第1項に規定する「建設業法第2条第1項に規定する建設工事」以下「建設工事」という。とは、同法別表第1の上欄に掲げるそれぞれの工事をいうが、当該工事の内容は、昭和47年建設省告示第350号建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容に定められているので留意する。

(注) 建築物等の設計は、建設工事に該当しない。

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