更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第100条の7 破産手続の開始

金融商品会員制法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事長及び理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

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