更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第101条の10 組織変更時発行株式の申込み等

会員金融商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  • 一 組織変更後株式会社金融商品取引所の商号
  • 二 前条各号に掲げる事項
  • 三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  • 四 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2 組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員金融商品取引所に交付しなければならない。

  • 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  • 二 引き受けようとする組織変更時発行株式の数

3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員金融商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4 会員金融商品取引所は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者以下この目において「申込者」という。に通知しなければならない。

5 会員金融商品取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員金融商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。

6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

会員金融商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  • 一 組織変更後株式会社金融商品取引所の商号
  • 二 前条各号に掲げる事項
  • 三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  • 四 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2 組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員金融商品取引所に交付しなければならない。

  • 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  • 二 引き受けようとする組織変更時発行株式の数

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