更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第101条の13 出資の履行

組織変更時発行株式の引受人第101条の9第3号の財産以下この目において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、会員金融商品取引所が定めた銀行等会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2 組織変更時発行株式の引受人現物出資財産を給付する者に限る。は、第101条の9第4号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。

3 組織変更時発行株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付以下この目において「出資の履行」という。をする債務と会員金融商品取引所に対する債権とを相殺することができない。

4 出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社金融商品取引所に対抗することができない。

5 組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。

組織変更時発行株式の引受人第101条の9第3号の財産以下この目において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、会員金融商品取引所が定めた銀行等会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2 組織変更時発行株式の引受人現物出資財産を給付する者に限る。は、第101条の9第4号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。

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