更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第101条の20 登記

※第101条の20第1項の改正規定は、会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(R4.9.1)施行(令和元年法律第71号・本文改正済み)
施行前

会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から二週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。

2 前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条及び第46条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  • 一 組織変更計画書
  • 二 定款
  • 三 組織変更をする会員金融商品取引所の組織変更総会の議事録
  • 四 第101条の4第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 五 効力発生日における組織変更をする会員金融商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
  • 六 組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
  • 七 組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第54条第2項各号に掲げる書面
  • 八 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
  • 九 第101条の9の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
    • イ 株式の引受けの申込みを証する書面
    • ロ 金銭を出資の目的とするときは、第101条の13第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
    • ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
      • (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
      • (2) 第101条の16第3項において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
      • (3) 第101条の16第3項において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
      • (4) 第101条の16第3項において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号に規定する金銭債権について記載された会計帳簿
    • ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

3 商業登記法第76条及び第78条の規定は、第1項の場合について準用する。

※第101条の20第1項の改正規定は、会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(R4.9.1)施行(令和元年法律第71号・本文改正済み)
施行前

会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から二週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。

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