更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第102条の19 再委託の禁止

前条の規定により自主規制業務の委託を受けた自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。ただし、委託金融商品取引所自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。の同意を得て、特定業務を他の者に委託する場合においては、この限りでない。

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