更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第106条の24 子会社の範囲

金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第106条の12第1項第1号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができる。

2 第30条の2の規定は、前項ただし書の認可について準用する。

3 第1項の規定は、金融商品取引所持株会社が、現に子会社対象会社取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条において同じ。以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社外国会社に限る。以下この項及び第5項において「子会社対象外国会社」という。又は特例対象持株会社子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第5項において同じ。を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から5年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

4 金融商品取引所持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、1年を限り、これらの期限を延長することができる。

5 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。

  • 一 当該金融商品取引所持株会社が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている子会社対象外国会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
  • 二 当該金融商品取引所持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第106条の12第1項第1号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができる。

2 第30条の2の規定は、前項ただし書の認可について準用する。

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