更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第117条の2 特定取引所金融商品市場

金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。の委託を受けて行う有価証券の買付け次項において「一般投資家等買付け」という。を禁止することができる。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信