金融商品取引所は、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項(会員金融商品取引所にあつては、第1号及び第2号を除く。)に関する細則を定めなければならない。
- 四 有価証券の売買に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法
- 五 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の種類及び期限
- 六 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の開始及び終了並びに停止
- 七 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の契約の締結の方法
- 八 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
- 九 前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し必要な事項