更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第121条 上場の届出等

金融商品取引所は、有価証券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信