更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第133条 受託契約準則及びその記載事項

会員等は、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎを除く。の受託については、その所属する金融商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。

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