更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第135条 解散の認可

次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  • 一 金融商品取引所の解散についての総会の決議
  • 二 金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第140条第1項の合併を除く。

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