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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月26日
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次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。一 金融商品取引所の解散についての総会の決議二 金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第140条第1項の合併を除く。)