更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第139条の12 債権者の異議

吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。

2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者会社法第702条に規定する社債管理者第8項において単に「社債管理者」という。又は同法第714条の2に規定する社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。

  • 一 吸収合併をする旨
  • 二 吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
  • 三 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
  • 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法同法第2条第33号に規定する公告方法をいう。又は電子公告によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

5 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6 会社法第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7 第1項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。

8 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第702条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。

9 会社法第868条第4項、第870条第1項第8号に係る部分に限る。第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。第875条及び第876条の規定は、第7項の申立てに係る事件について準用する。

吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。

2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者会社法第702条に規定する社債管理者第8項において単に「社債管理者」という。又は同法第714条の2に規定する社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。

  • 一 吸収合併をする旨
  • 二 吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
  • 三 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
  • 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信