更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第139条の16 株主等に対する通知

新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第139条の15第1項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合併設立株式会社金融商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

3 会社法第940条第1項第1号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第139条の15第1項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合併設立株式会社金融商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

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