更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第139条の8 吸収合併契約の承認等

吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

2 承継する吸収合併消滅会員金融商品取引所の資産に吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

3 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、第139条第2号イの種類の株式譲渡制限株式であつて、会社法第199条第4項の定款の定めがないものに限る。の種類株主を構成員とする種類株主総会当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

4 第1項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

5 前項の規定は、第3項の種類株主総会について準用する。

吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

2 承継する吸収合併消滅会員金融商品取引所の資産に吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

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