更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第144条 株券等の提出

会社法第219条第1項第6号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第3号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 会社法第940条第1項第1号に係る部分に限る。及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第220条第1項前項において準用する同法第293条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 会社法第154条第2項第3号に係る部分に限る。及び第272条第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をした場合について準用する。この場合において、同法第154条第2項第3号及び第272条第3項第3号中「第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は第753条第1項に規定する新設合併設立会社」とあるのは、「金融商品取引法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所」と読み替えるものとする。

会社法第219条第1項第6号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第3号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 会社法第940条第1項第1号に係る部分に限る。及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第220条第1項前項において準用する同法第293条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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