※第145条第1項の改正規定は、会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(R4.9.1)施行(令和元年法律第71号・本文改正済み) 施行前
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商業登記法第79条、第80条(第2号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、第81条(第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、第82条及び第83条の規定は、第136条第2項第1号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第80条第3号及び第8号並びに第81条第8号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、同法第80条第4号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第5号及び同法第81条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第80条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第8号及び同法第81条第8号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同法第82条第2項及び第83条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 商業登記法第79条、第80条(第6号、第9号及び第10号を除く。)及び第81条から第83条までの規定は、第136条第2項第2号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所及び株式会社金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第80条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第8号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同法第81条第5号中「本店」とあるのは「事務所又は本店」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第8号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所」と、同法第83条第2項中「新設合併消滅会社の本店」とあるのは「新設合併消滅金融商品取引所の主たる事務所及び本店」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
※第145条第1項の改正規定は、会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(R4.9.1)施行(令和元年法律第71号・本文改正済み) 施行前
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商業登記法第79条、第80条(第2号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、第81条(第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、第82条及び第83条の規定は、第136条第2項第1号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第80条第3号及び第8号並びに第81条第8号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、同法第80条第4号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第5号及び同法第81条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第80条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第8号及び同法第81条第8号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同法第82条第2項及び第83条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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