更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第155条の10 外国金融商品取引所に対する監督上の処分

内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。

  • 一 第155条の3第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
  • 二 第155条の3第2項第2号から第5号までに該当することとなつたとき。
  • 三 認可に付した条件に違反したとき。
  • 四 法令等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国金融商品取引所参加者が法令等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対し法令等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国金融商品取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
  • 五 外国金融商品取引所の行為又はその開設する外国金融商品市場における外国市場取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。

2 内閣総理大臣は、外国金融商品取引所の国内における代表者国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。が法令等に違反したときは、当該外国金融商品取引所に対し、当該国内における代表者の解任を命ずることができる。

3 内閣総理大臣は、第1項の規定により外国市場取引の全部若しくは一部の停止又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。

  • 一 第155条の3第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
  • 二 第155条の3第2項第2号から第5号までに該当することとなつたとき。
  • 三 認可に付した条件に違反したとき。
  • 四 法令等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国金融商品取引所参加者が法令等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対し法令等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国金融商品取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
  • 五 外国金融商品取引所の行為又はその開設する外国金融商品市場における外国市場取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。

2 内閣総理大臣は、外国金融商品取引所の国内における代表者国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。が法令等に違反したときは、当該外国金融商品取引所に対し、当該国内における代表者の解任を命ずることができる。

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