更新日:2022年9月2日
次の各号のいずれかに該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
2 金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3 内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となつた者のあることが判明したとき、又は金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引清算機関に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
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次の各号のいずれかに該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
2 金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
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