更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第156条の38 定義

この章において「指定紛争解決機関」とは、次条第1項の規定による指定を受けた者をいう。

2 この章において「特定第一種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第28条第1項各号に掲げる行為に係る業務及び第35条第1項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為に係る業務をいう。

3 この章において「特定第二種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第28条第2項各号に掲げる行為に係る業務第63条第1項第1号又は第63条の8第1項第2号に掲げる行為に係る業務を除く。及びこれに付随する業務をいう。

4 この章において「特定投資助言・代理業務」とは、金融商品取引業者が行う第28条第3項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務をいう。

5 この章において「特定投資運用業務」とは、金融商品取引業者が行う第28条第4項各号に掲げる行為に係る業務第63条第1項第2号又は第63条の8第1項第1号に掲げる行為に係る業務を除く。及び第35条第1項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第2条第11項第4号に掲げる行為に係る業務をいう。

6 この章において「特定登録金融機関業務」とは、登録金融機関が行う第33条の2の登録に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商品取引業務第33条の8第2項に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下この項において同じ。を行う者が行う特定金融商品取引業務並びに当該登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う第2条第11項第1号から第4号までに掲げる行為に係る業務をいう。

7 この章において「特定証券金融会社業務」とは、証券金融会社が第156条の27第1項第1号、第3号及び第4号の規定により行う業務をいう。

8 この章において「金融商品取引業等業務」とは、特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務又は特定証券金融会社業務をいう。

9 この章において「苦情処理手続」とは、金融商品取引業等業務関連苦情金融商品取引業等業務に関する苦情をいう。第156条の44第156条の45及び第156条の49において同じ。を処理する手続をいう。

10 この章において「紛争解決手続」とは、金融商品取引業等業務関連紛争金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第156条の44第156条の45及び第156条の50から第156条の52までにおいて同じ。について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

11 この章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

12 この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社業務の種別をいう。

13 この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次条第156条の42第2項、第156条の44及び第156条の56第1号において同じ。との間で締結される契約をいう。

この章において「指定紛争解決機関」とは、次条第1項の規定による指定を受けた者をいう。

2 この章において「特定第一種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第28条第1項各号に掲げる行為に係る業務及び第35条第1項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為に係る業務をいう。

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